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訪問介護サービス

— Home-visit care services —

 

 要介護者は訪問介護、要支援者は介護予防訪問介護のサービスを利用、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物などの生活の支援(生活援助)をします。

 弊社では、その訪問介護の中にある通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供ができる事業所として認可、認定、許可をいただいております。

訪問介護サービス

 介護認定取得の方で訪問介護をご利用いただけるサービスを下記にてご紹介いたします。

身体介護
  • 入浴の介助
  • 排泄の介助(便器の使用介助やおむつ交換など)
  • 食事の介助
  • 着替えの介助
  • 清拭(せいしき・体を拭くこと)
  • 身体整容(洗顔・歯磨き)
  • 体位変換介助
  • 起床や就寝の介助
  • 移動の介助
  • 外出介助
  • 服薬介助(薬を飲ませること)
生活支援
  • 調理
  • 洗濯
  • 掃除
  • 買物(買物の代行)など
  • 家事や生活等に関する相談
  • 助言など
通院等乗降介助
  • 通院に利用できるサービス(要介護認定者のみ)
  • ただし、入退院や転院には算定外となるため利用できません。

介護保健の趣旨に該当しないサービス

 

 訪問介護では、次のようなサービスを受けることはできませんのでご注意ください。 利用者の家族のための家事や来客の対応など日常生活の援助の範囲を超えるサービスや草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備などが挙げられますので、詳しくは、ご担当のケアマネージャー様にご確認ください。
※介護予防・総合事業には、「身体介護」と「生活援助」の区別はなく、固定回数として週1回、2回、2回超といったサービスとなり回数の制限がございます。

訪問介護事業?

A.訪問介護は、要介護認定を受けており、ご自宅で生活している方が利用対象者となります。
 そのため、まだ要介護認定を受けていない方は、まず住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。
A.介護予防・日常生活支援総合事業(専門型訪問サービス)とは、要支援1または2に認定された方を対象に、訪問介護員が利用者宅を訪問し、本人が自分で行うのが困難な入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の家事を行う介護サービスです。
A.身体介護でできないこと
・医療行為、髭剃り、爪きり、軟膏の塗布など
生活援助でできないこと
・直接本人の援助に該当しない行為
・契約利用者以外の居室以外の清掃洗濯、調理、買物、布団干し、車、自転車、車椅子の点検・清掃、清掃家業の手伝い、来客の応接などは不可能です。
A.介護保険給付対象サービス点数表の訪問介護費・加算等の単位数「1単位の単価」を乗じて算定された1 割または2 割3 割が利用者の負担額となります。
介護保険の給付の範囲を超えたサービスの利用は全額自己負担となります。
利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用や外出介助での公共交通機関等交通費、駐車場、高速代等は実費を請求します。
A.保険適用の場合のお支払いは、その都度現金でお支払いをお願い致します。
以下の場合は、月末締めで翌月10日までにご自宅へ請求書を郵送致しますので、到着後10日以内に弊社指定の口座へお振込みください。
1.週に何度も利用がある場合。
2.ケアプランに沿った介護保険等の利用の場合。
下記の場合は都度精算をお願いします。
通院等乗降介助利用の場合や次回の利用が決まっていない場合。
支払えない事情があるが確実に払う事ができる方は状況にて判断しますが、お断りする場合もございます。

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