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よくある質問

よくある質問!

— Questions and Answers —

 

 よくある質問!を下記にてまとめてみました、ご参考にしていただければ幸いです!

 掲載外の内容が有れば電話にてお問い合わせください、ご質問や利用手順等なんでも調べます。

 

介護タクシー?

A.ご担当のケアマネジャー様に通院等乗降介助が利用できるかを先に確認してください。
  その後ご担当のケアマネジャー様より連絡が事業所にあり弊社が受け入れ可能なら契約書等を作成し、利用者と事業者が契約を結びサービス開始となります。
A.要支援要介護の区分に関係なく、身体が不自由な方や、1人で移動することが困難な高齢者を対象とした、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定に該当され、一般のタクシー事業者と同じく、国土交通省の管轄となり、弊社の提供地域は兵庫県となります。
A.一般的なタクシーと同じです。
  仕事、習い事、旅行、趣味や嗜好のための外出、美容院や床屋、冠婚葬祭、日用品以外の買い物、病院の入退院や転院などの一時的な利用などの利用ができます。
 介護保険が利用できない要支援の方、けがや妊婦の方も場合により利用できます。
A.弊社の運行提供地域は兵庫県と限定されています、発着地が兵庫県であれば利用可能です。
例:自宅等(兵庫県)~ 目的地(大阪府等)
 小旅行(京都府)~ 施設等(兵庫県)などと一例ですが可能です。
A.弊社では介護給付利用負担+車両費または実費(時間距離併用運賃、時間貸切運賃)となります。
通院等の外出であれば1.5km以内であれば弊社規定の低料金(負担金+690円)で乗車いただけます。
以外の利用の場合は事前にお見積りしご理解納得いただければ利用開始です。
A.領収書のお渡しは、市が発行するチケットだけの料金ではお渡しできません!
ただしチケットの金額を超えた現金の部分は、ご希望であれば領収書をお渡しする事ができるので必要ならお申し出ください。。

介護タクシー利用方法?

A.ドライバーが乗り降りの介助を行ってくれるため、身体が不自由な方でも不安を感じることなく利用できるサービス、弊社所有の介護車両には後方にリフトが搭載されていますので車いすに座ったまま車内に乗車いただけます。
A.介護保険適用の場合、要介護度1以上の認定を受け、専任のケアマネージャーがついている人が対象、介護保険が適用されれば、利用料金の1割負担若しくは2割、3割負担と車両費となるため、経済的な負担が軽減されます、また介護認定の申請をしても身体の状況等で保険適用外になるケースもあります。
A.要介護1以上の認定を受けていても、介護保険を利用して介護タクシーを利用できない場合として下記に一例として掲載致しておりますのでご参考まで。
A.一般的なタクシーと同様、介護タクシーも同じく時間距離併用のメーターを利用しているため少しでも安く移動を考えられる方は、事前にご相談し割引サービスが利用できるかを事業所へご相談ください。
 1.親戚や知人の自宅へ訪問
 2.病院等にお見舞い
 3.観光のためタクシーを利用
 4.入退院や転院、施設入所
 5.けがでの通院や入院
 6.日帰り旅行
 7.買い物等
A.介護・福祉(介護保険)タクシー利用予約確定後、ご自宅訪問先前でのキャンセルについてキャンセル料金が発生致します、以下の項目にて一例としてご紹介いたします。
 1.ご予約日当日は、前日の12時までに連絡等がない場合は状況に応じ徴収。
 2.計画訪問介護利用時のキャンセルは、訪問時間の前日12時までに連絡がない場合は徴収。
 3.予約訪問時間、ご自宅及び訪問前でのキャンセル又は留守にて乗車いただけない場合は当日若しくは後日徴収。
 4.予約時間が過ぎてもご用意ができず、何らかの応答も無い場合、または10分が過ぎても乗車いただけない場合は徴収。
 5.急を要し電話連絡ができない場合(救急車等の利用または容態急変)は徴収いたしません。
 6.定期予約の方につきましては、予約前日(日中12時迄)に連絡をいただけない場合は状況に応じ計画単位数及び既定のキャンセル料金等の徴収。
 7.弊社規定営業日以外での予約についてのキャンセルは徴収。
 ※ 4については、状況によりご利用いただけないとドライバーが判断し、今後お断りする場合もございます。
    ※弊社都合によるキャンセルの場合はキャンセル料は発生致しません。
A.当日の利用降車時に利用料金を原則徴収いたします。
 介護保険利用で毎月利用される場合は月末締めで請求書を郵送し10日以内に振込をお願いします。
 1.定期的な利用(毎月の利用がない、長期利用)がない場合はその都度お支払いをお願致します。
 2.救急車等で搬送で仕方なく利用料金が支払えない場合、支払いが見込める方は利用降車後7日以内に振込いただくか集金に伺います。
 3.その時の燃料代、督促郵送代等はご負担いただきます。
 4.未納機関が数か月に及ぶ場合若しくは弊社が払う意思が無いと判断した場合はそれなりの公的な方法として届け出(手続き)を致します。
A.ご予約は(ご不明な点がございましたら)電話1本!。 介護保険をご利用しない場合は公的書類は必要ありません、介護保険を使える介護タクシーをご利用の場合はご担当のケアマネジャーへご相談ください!
A.事前にお申し出いただければ、弊社でご用意致します。
リクライニング車椅子、ストレッチャーは有料となっております。
A.兵庫県内の発着であればどこでも送迎致します。
お気軽にお声掛けください。
観光地や名所めぐり、お花見、温泉、里帰り、墓参りなど、是非ご相談ください。
※その他遠方の場合もご相談ください。
A.障がい者の方、高齢の方、(高齢でなくても)怪我や病気をされている方、妊婦さんなどです。
健常者の方はご利用いただけません。
ご不明な点はライフサポートサービスたつたまでお気軽にお問い合わせください。

訪問介護事業?

A.訪問介護は、要介護認定を受けており、ご自宅で生活している方が利用対象者となります。
 そのため、まだ要介護認定を受けていない方は、まず住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。
A.介護予防・日常生活支援総合事業(専門型訪問サービス)とは、要支援1または2に認定された方を対象に、訪問介護員が利用者宅を訪問し、本人が自分で行うのが困難な入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除等の家事を行う介護サービスです。
A.身体介護でできないこと
・医療行為、髭剃り、爪きり、軟膏の塗布など
生活援助でできないこと
・直接本人の援助に該当しない行為
・契約利用者以外の居室以外の清掃洗濯、調理、買物、布団干し、車、自転車、車椅子の点検・清掃、清掃家業の手伝い、来客の応接などは不可能です。
A.介護保険給付対象サービス点数表の訪問介護費・加算等の単位数「1単位の単価」を乗じて算定された1 割または2 割3 割が利用者の負担額となります。
介護保険の給付の範囲を超えたサービスの利用は全額自己負担となります。
利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用や外出介助での公共交通機関等交通費、駐車場、高速代等は実費を請求します。
A.保険適用の場合のお支払いは、その都度現金でお支払いをお願い致します。
以下の場合は、月末締めで翌月10日までにご自宅へ請求書を郵送致しますので、到着後10日以内に弊社指定の口座へお振込みください。
1.週に何度も利用がある場合。
2.ケアプランに沿った介護保険等の利用の場合。
下記の場合は都度精算をお願いします。
通院等乗降介助利用の場合や次回の利用が決まっていない場合。
支払えない事情があるが確実に払う事ができる方は状況にて判断しますが、お断りする場合もございます。

障害福祉サービス!

A.18歳以上で以下の条件に該当する方
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)
障害児  満18歳に満たない方で、身体、知的、精神、 発達障害児も含まれます。
難病患者  障害者総合支援法で指定されている難病を指します。
A.障害者等が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村が実施する事業。
 その中での取り扱いとして、屋外での移動が困難な障害のある人に対して外出のための支援を行う移動支援を提供。
A.障害福祉サービスを利用するには、障害福祉サービス受給者証の交付が必要となります。
受給者証の交付申請は、お住まいの市区町村へ申請窓口。
障害者手帳をもっていなくても受給者証があれば障害福祉サービスを利用できます。 障害者手帳をもっていなくても受給者証があれば障害福祉サービスを利用することができます。
A.障害福祉サービスの利用料は原則1割の負担となっています。
世帯所得に応じた月額負担上限額を設定。
18歳以上の場合:本人とその配偶者
18歳未満の場合:保護者の属する住民基本台帳の世帯
詳しくは受給者証の負担上限額を参照ください。

共通の項目?

A.何となくでも構いませんので、利用が見込まれる場合は先にライフサポートサービスたつたへ連絡をください。
携帯:090-6062-0379
A.訪問当日の送迎予約をしておられる場合は、予約時間の1時間前には弊社に連絡をしてください。
 ご自宅到着後の玄関前でのキャンセルは介護保険利用100%徴収いたします、または2,000円を頂戴しますが、救急隊による緊急搬送の場合のみキャンセル料は必要ございません。
A.予約等により訪問致し、様子がいつもと違う、体調の異変が見受けられるなどと緊急を要する場合、キーパーソンの方やご家族がその場にいられない時の連絡先を予めわかる場所か弊社へ教えていただきます。

お支払い、その他?

A.介護保険サービスが提供できない部分を補うのが介護保険外サービスです。
例えば院内の付き添いの場合や一時的なストレッチャー等のレンタル、入退院等は基本算定できない場合に適用します。
A.実費の利用なら、弊社の時間の空きがあればいつでも利用できます。
通院なら自宅住所目的地または送迎時間介助内容お名前日中の連絡がつく電話が必須となります。
A.介護保険、障害福祉等の契約をされ、次回の利用予約が3ヶ月以上連絡もなく利用もない場合、また保険証や障害者受給者証の有効期限が1ヶ月以上経過しても連絡がとれないない場合は次回からのサービスをお断りする場合もございます。
A.お支払いは原則として降車後にお支払いをお願い致します。
 後日お支払いをご希望の場合は、申し訳ございませが弊社は取り扱い致しておりません、しかし生活保護等の行政の方からのお支払いと明確の場合は利用できます、乗車前に行政等へご確認ください。

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