Pocket

介護(保険)タクシー

— Care Taxi —

 

 介護保険が利用できるタクシーは、別の呼び方として福祉タクシーとも言いわれます。
車両にストレッチャーで乗車 

  1.  ご家族の介護をされる方(高齢者及び障害者の方)にとって外出の手段確保はとても重要です、一般のタクシーに車椅子等での乗り降りに不安があり難しいとお聞きいたします。
  2.  高齢者や障害者などの移動をサポート!
  3.  介護保険指定事業者番号を県及び市より取得し運営
  4.  ご担当のケアマネジャーが必要と認められれば、通院時等乗降介助という訪問介護サービス利用可能です。
  5.  転院や退院また入院は保険適用外となるため全額自己負担(一般のタクシーと同じメーターで計測)で同様のサービスを受けることも可能。
  6.  ライフサポートサービスたつたでは、介護保険を利用したタクシーを介護保険タクシーと言い介護保険が適用さてないタクシーを福祉タクシー言っておりますが全般に介護タクシーが総称です。
  7. 保険利用か、適用外とで内容も変わりますので、詳しくは遠慮なくお尋ねください。

 

運賃及び料金説明!

距離制運賃
1.距離制運賃及び迎車回送料金、メーター器の表示額による。
2.時間距離併用運賃、走行が10キロメートルいかになった場合及び旅客の都合により車両を待機させる場合に適用。
3.身体障害者割引、知的障害者または精神障害者割引はメーター器の表示額より10%引きとし手帳提示により割引。
4.遠距離割引が適用される場合の運賃及び料金は、メーター器の表示額のうち9,000円を超える額に対して10%引き。
時間制運賃
1.時間制による運賃は、観光用、冠婚葬祭用、レジャー、貸切等で距離制では難しい場合に適用。
2.時間制運賃は30分単位とし、30分未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。
3.時間制による時間の計算は、通常、営業所又は車庫を出発した時から運送を終わるまでの時間。
介護輸送
1.福祉輸送サービスのうち、介護保険サービス等と連続して行う要介護者等の輸送サービスを行う場合適用。
2.介護輸送サービスに係る運賃は、旅客の乗車した地点から運送が終わった地点までの運送について行う。
3.介護輸送初乗運賃は1.5キロメートル単位、加算運賃300メートル単位、1.4キロメートル及び300メートル未満の端数が生じた場合は切り上げ。
介護タクシー及び介護保険タクシー共通事項
 1.要介護認定をお持ちの場合、介護保険利用料金にて通院の送迎が可能です、入退院および転院等の場合は実費料金での送迎可能。
 2.要支援の方は、介護保険サービスに該当しないため、メーター(時間距離併用)料金または時間制運賃(貸し切り)と2つの料金プランをご用意。
 3.障害福祉サービス通院介助など障害者受給者証に記入されていると利用する事が可能です。
 4.どのサービスが利用できる分からない場合やストレッチャー、リクライニング車椅子等の備品利用が必要な場合は弊社へお問い合せ下さい。
 5.移動時に酸素が必要な場合、必要になるかもと言う場合でもご用意いたします(使わなければ料金は発生いたしません)。

 

介護保険タクシー料金

 近畿運輸局認可届出済みにより令和5年10月1日より介護保険分類、通院等乗降介助も届出により認可され下記料金を適用します、利用負担金1割を例として掲載致しました。

介護保険利用の時
サービス名:通院等乗降介助(適用時間と距離/1割負担)
初乗運賃
1.5kmまで(大型車810円/普通車710円)
加算運賃
300m毎(大型車/普通車100円)
備 考
※初乗運賃、自宅〜目的地またはご指定場所への送迎
※適用に対しての初乗り運賃の範囲は、出発時点に適用される料金となります。
※自己負担金と車両費となります。

継続致します※初乗運賃は、上記の介護保険の適用料金「ご自宅~目的地(片道1回)1.5キロメートルまでの利用距離」として利用者様の負担(車両費+負担割合金)を片道1回、往復2階のお支払いいただきます。交付後のご自身の負担割合表を参照下さい。

以降300メートル毎に100円(大型車、普通車)加算となり、普通車の1円単位は繰り上げになります。
 ※ 訪問介護に分類される通院等乗降介助が利用できる場合は、1.5kmまで定額料金、以降は距離を算定し事前にお見積りをさせていただいた上にて利用開始とさせていただきます。
 ※ 利用者負担割合表に1割、2割、3割と記載されている場合、保険の負担割合も同じく車両費とは別に負担割合分が加算されます。

基本的なQ&Aとして下記にまとめてみましたのでご参考にしていただければと思います。

介護タクシー利用方法?

A.ドライバーが乗り降りの介助を行ってくれるため、身体が不自由な方でも不安を感じることなく利用できるサービス、弊社所有の介護車両には後方にリフトが搭載されていますので車いすに座ったまま車内に乗車いただけます。
A.介護保険適用の場合、要介護度1以上の認定を受け、専任のケアマネージャーがついている人が対象、介護保険が適用されれば、利用料金の1割負担若しくは2割、3割負担と車両費となるため、経済的な負担が軽減されます、また介護認定の申請をしても身体の状況等で保険適用外になるケースもあります。
A.要介護1以上の認定を受けていても、介護保険を利用して介護タクシーを利用できない場合として下記に一例として掲載致しておりますのでご参考まで。
A.一般的なタクシーと同様、介護タクシーも同じく時間距離併用のメーターを利用しているため少しでも安く移動を考えられる方は、事前にご相談し割引サービスが利用できるかを事業所へご相談ください。
 1.親戚や知人の自宅へ訪問
 2.病院等にお見舞い
 3.観光のためタクシーを利用
 4.入退院や転院、施設入所
 5.けがでの通院や入院
 6.日帰り旅行
 7.買い物等
A.介護・福祉(介護保険)タクシー利用予約確定後、ご自宅訪問先前でのキャンセルについてキャンセル料金が発生致します、以下の項目にて一例としてご紹介いたします。
 1.ご予約日当日は、前日の12時までに連絡等がない場合は状況に応じ徴収。
 2.計画訪問介護利用時のキャンセルは、訪問時間の前日12時までに連絡がない場合は徴収。
 3.予約訪問時間、ご自宅及び訪問前でのキャンセル又は留守にて乗車いただけない場合は当日若しくは後日徴収。
 4.予約時間が過ぎてもご用意ができず、何らかの応答も無い場合、または10分が過ぎても乗車いただけない場合は徴収。
 5.急を要し電話連絡ができない場合(救急車等の利用または容態急変)は徴収いたしません。
 6.定期予約の方につきましては、予約前日(日中12時迄)に連絡をいただけない場合は状況に応じ計画単位数及び既定のキャンセル料金等の徴収。
 7.弊社規定営業日以外での予約についてのキャンセルは徴収。
 ※ 4については、状況によりご利用いただけないとドライバーが判断し、今後お断りする場合もございます。
    ※弊社都合によるキャンセルの場合はキャンセル料は発生致しません。
A.当日の利用降車時に利用料金を原則徴収いたします。
 介護保険利用で毎月利用される場合は月末締めで請求書を郵送し10日以内に振込をお願いします。
 1.定期的な利用(毎月の利用がない、長期利用)がない場合はその都度お支払いをお願致します。
 2.救急車等で搬送で仕方なく利用料金が支払えない場合、支払いが見込める方は利用降車後7日以内に振込いただくか集金に伺います。
 3.その時の燃料代、督促郵送代等はご負担いただきます。
 4.未納機関が数か月に及ぶ場合若しくは弊社が払う意思が無いと判断した場合はそれなりの公的な方法として届け出(手続き)を致します。
A.ご予約は(ご不明な点がございましたら)電話1本!。 介護保険をご利用しない場合は公的書類は必要ありません、介護保険を使える介護タクシーをご利用の場合はご担当のケアマネジャーへご相談ください!
A.事前にお申し出いただければ、弊社でご用意致します。
リクライニング車椅子、ストレッチャーは有料となっております。
A.兵庫県内の発着であればどこでも送迎致します。
お気軽にお声掛けください。
観光地や名所めぐり、お花見、温泉、里帰り、墓参りなど、是非ご相談ください。
※その他遠方の場合もご相談ください。
A.障がい者の方、高齢の方、(高齢でなくても)怪我や病気をされている方、妊婦さんなどです。
健常者の方はご利用いただけません。
ご不明な点はライフサポートサービスたつたまでお気軽にお問い合わせください。
PAGE TOP