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通院等乗降介助とは!

— Outpatient assistance —

車載用ストレッチャー多機能型車いす

リクライニング車いす

 通院等のため、指定訪問介護事業者の訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助、乗降後の屋内外における移動介助や外出先での受診等の手続などを行うことにより介護給付費の算定をすることができるものとされ利用できるサービスです。

院内介助

 原則として、病院内のスタッフにより対応とされていて、適切なケアマネジメントを通じ、具体的な院内介助の必要性が確認が必要、状況や場合によっては例外的に算定可能とされているようで、認められない場合は実費負担となります。

〈算定する場合〉
  1. 利用者の心身の状況から院内介助が必要な理由
  2. 家族等の介護体制(家族等の援助があるか)
  3. 具体的な介助内容と所要時間
  4. 医療機関の院内介助が得られないことが確認された経緯(いつ、誰に、確認した内容)

 上記の様な然るべき理由がある場合、利用する事が例外として認められ利用できる様なので、詳しくは、ご担当ケアマネジャー様にご相談ください。

〈利用対象者》

  通院等乗降介助が利用できるのであれば、ご担当ケアマネジャー様より弊社(ライフサポートサービスたつた)に下記必要データーを依頼してください。

  1. フェイスシート
  2. 訪問介護利用計画書(ライフサポートサービスたつた名称が入った計画書)
  3. 介護保険証
  4. 利用者負担割合表等

1.ご担当のケアマネジャー様にライフサポートサービスたつたの介護タクシーを使いたいとご相談いただければ利用可能か弊社に連絡が来ます。 
2.利用許可がいただければ上記のA~Dまでのデーターを書類をいただけるよう弊社担当者より依頼いたします。
3.書類が揃い次第、契約書及び重要事項説明書を担当者が作成。
4.伺う日を打ち合わせ、後日利用者様宅へ訪問し書類の説明(契約書等の必要事項)
5.説明に納得いただければ契約。(2部作成、利用者様1部保管、もう1部へ記名と押印)
6.その後利用可となります。
7.あとは次回行く日を担当者と打ち合わせし継続となります、事前に予定が分かれば早く予約を入れてください。

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