Pocket

介護予防・日常生活支援総合事業

— General Business —

 

 平成29年4月か ら、要支援1または2の認定を受けた方が利用できる介護保険サービスのうち、「介護予防訪問介護 (ホームヘルプサービス)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」は、尼崎市が実施する介護予防などを目的 とした事業「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行しました。

専門型訪問サービス 

 指定事業者が雇用する訪問介護員(有資格者)による専門的な身体介護 及び生活援助
※ 対象者は、認知症状を有する者や身体的な介助が必要な方など

専門型訪問サービス利用単位(事業対象者)

要支援1・2(週1回程度) 1,178 単位/月
要支援1・2(週2回程度) 2,349 単位/月
要支援2(週2回を超える程度) 3,727 単位/月
※ 利用者負担額は、従来と同様に1割または2割負担。
※ 専門型訪問サービスについては、従来と同じ利用者負担額。
また、標準型訪問サービスについては、業務内容等を見直し、業務量の軽減化を図る中で、従来よりも低い利用者負担額を設定。(上記は、令和3年4月以降単位)

 

介護予防・生活支援サービス事業対象者

 

 介護保険の要介護認定で「要支援1」「要支援2」に認定された方
 基本チェックリストによりサービス事業対象者(生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者)と認定された方

介護予防・生活支援サービス事業の内容

訪問型サービス(掃除・洗濯などの日常生活支援)

 通所型サービス(機能訓練・集いの場などの日常生活支援)※提供外
 その他の生活支援サービス(栄養改善を目的とした配食 ※提供外
 ひとり暮らしのご高齢者の見守りなどの提供)※提供外
 介護予防ケアマネジメント(総合事業によるサービス等を適切に提供するためのケアマネジメント)※提供外
 ※下記は厚生労働省から参考として示された典型例になりますので実際に提供されるサービスは各市町村及び契約事業によって異なります。

利用できないサービス

 訪問介護に分類される通院等乗降介助は、要支援の方はご利用できませんが認定取得のため介護タクシーとしての利用は可能です。

PAGE TOP