訪問介護の契約と目的!
— Contract and purpose —
事業者は、利用者に対し、介護保険法令及び障害者総合支援の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
69.9%.
契約期間 |
この契約期間は、利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
契約満了の7日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
|
契約の終了 |
-
利用者は事業者に対して、1週間の予告期間を置いて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
-
事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月前の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
-
次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
-
事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
-
事業者が守秘義務に反した場合
-
事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
-
事業者が破産した場合
-
次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
-
利用者のサービス利用料金の支払が2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合
-
利用者又はその家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
-
次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
-
利用者が介護保険施設に入所した場合
-
利用者の要介護状態区分等が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合
-
利用者が死亡した場合
|
秘密保持 |
-
事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
-
この守秘義務は契約終了後も同様です。
-
事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
-
事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
|
料 金 |
-
利用者は、サービスの対価として【契約書等及び計画書】に定める利用単位毎の料金、実費が発生する場合は弊社算出方法をもとに計算された月ごと若しくは利用毎の合計額を支払います。
-
事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月25日までに利用者に送付します。
-
利用者は、当月の料金の合計額を翌月20日までに(規定に定められた方法で)支払います。
-
事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
-
利用者は、居宅においてサービス従業者がサービスを実施のために使用する水道、ガス、電気、電話の費用を負担します。
|
料金の変更 |
-
事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用単位ごとの料金の変更(増額又は減額)を申し入れることができます。
-
利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書等及び計画書】を作成し、お互いに取り交わします。
-
利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
|