— Mobility assistance —
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弊社取り扱いするサービスは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービス。 障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的とし、移動の困難さゆえに外出を控えることになり、社会生活上の必要な活動も制限され、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出等、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援(移動支援)がガイドヘルパーによって行われるサービスです。 |
市町村地域生活支援事業!
地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟な事業形態で計画的に実施する事業<
A.地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む。
B.障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等。
下記のようなサービスが市町村により提供されておりますので、最寄りの担当者か市町村の窓口でご相談ください。
また事業所により提供の有無が異なるため事前にご確認ください。
サービス分類 | 内 容 |
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理解促進研修 啓発事業 |
障害のある方が日常生活及び社会生活をするうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、地域の住民に対して、障害のある方に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。 |
自発的活動支援 | 障害のある方、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など)を支援します。 |
相談支援 | 障害のある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。 |
成年後見制度 利用支援 |
障害福祉サービスを利用しまたは利用しようとする知的障害のある方または精神障害のある方に対して、成年後見制度の利用について必要となる経費のすべてまたは一部について補助を行います。 |
成年後見制度 法人後見支援 |
成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。 |
意思疎通支援 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。 |
日常生活用具給付等 | 重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。 |
手話奉仕員養成研修 | 聴覚障害のある方との交流活動の促進、市区町村の広報活動などの支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した者)の養成研修を行います。 |
移動支援 | 屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。 |
地域活動支援センター機能強化 | 障害のある方に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。 都道府県地域生活支援事業 |
ご提供サービス!
上記はあくまでも分類を示すものであり、ライフサポートサービスたつたがご提供できる地域生活支援サービスは下記に限りご提供しています。
提供サービス | 内 容 |
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移動支援 |
日中の移動及び社会参加などのための外出の際にヘルパーが付き添うサービスであり、市町村が実施する地域生活支援事業の一つと位置づけ、利用料や利用できるサービスの範囲は市町村が利用者の個々の身体状況等を把握し決定され市町村独自のサービスとなります。 尼崎市では平成29年10月より単価及び区分変更になっております。 |
利用者負担及び月額上限額!
障害福祉サービス利用者負担については共通ですが下記をご参考にしてください、詳しくは受給者証にも記載されておりますのでご自身交付された書証をご確認ください。
利用負担 | 所得区分 | 負担上限額(月額) |
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区分、所得に応じて負担上限等が変わります。 |
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